仕事を休まなければならなくなったとき、真っ先に不安になるのがお金のことです。
「休んだら収入はどうなるの?」「生活できるの?」——わたし自身、体と心が限界を迎えて休職することになったとき、同じ不安を感じました。
でも、大丈夫でした。傷病手当金という制度があったから。
FP(ファイナンシャルプランナー)2級の勉強をしていたおかげでこの制度を知っていましたが、知らなかったら途方に暮れていたと思います。この記事では、実際に傷病手当金を受給しているわたし自身の体験をもとに、仕組みをわかりやすく解説します。
この記事を読むとわかること:
- 傷病手当金とは何か
- 受給できる条件
- 金額の計算方法
- 実際の申請手順
- 退職後も受給できるのか
傷病手当金とは?3行でわかる基本
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んだときに、健康保険から支給されるお金のことです。
3行でまとめるとこうなります。
- 会社員が主な対象(パートや派遣でも条件次第でOK)。公務員は共済組合の制度が適用されます
- 給料のおよそ3分の2が受け取れる
- 最長1年6か月もらい続けられる
税金ではなく健康保険から支払われるため、確定申告は原則不要です。「休んだら何ももらえない」と思っている方も多いですが、この制度があれば療養中の生活費を賄うことができます。
受給できる4つの条件
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
① 健康保険に加入している
会社員として健康保険(社会保険)に加入していることが必要です。パートや派遣社員でも、社会保険に加入していれば対象になります。国民健康保険は対象外です。
② 業務外の病気やケガで療養中である
仕事中や通勤中の事故は労災になります。傷病手当金は、プライベートの病気・ケガが対象です。
③ 仕事ができない状態(労務不能)である
医師に「働けない」と判断してもらう必要があります。自己判断ではなく、必ず医師の証明が必要です。
④ 連続して3日間仕事を休んでいる(待期期間)
最初の3日間は「待期期間」として支給されません。4日目から支給の対象になります。有給休暇を使った日も待期期間に含まれます。
金額はいくら?計算方法をわかりやすく解説
支給額の計算式はこちらです。
支給日額 = 支給開始前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
たとえば、月給が25万円の場合:
250,000円 ÷ 30 × 2/3 = 約5,556円/日
ひと月(30日)受給すると、約166,680円になります。
なお、退職後に配偶者の扶養に入れるかどうかは、加入している健康保険組合によって条件が異なります。扶養に入れない場合は、任意継続(退職前の健康保険を最長2年継続)か国民健康保険への加入かを選ぶことになります。どちらが保険料を安く抑えられるかは人によって違うため、退職前に必ず確認することをおすすめします。
実際の申請の流れ【わたしの体験談】
休職を決めるまで
ある年の夏から、感染症に立て続けにかかり、食事が取れなくなり、体力も気力もなくなっていきました。「仕事を続けられる自信がない」と感じるようになったのはその頃です。
さらに家族の体調不良や周囲のサポートが得られない状況も重なり、自分や子どものためではなく、仕事と周囲のケアにエネルギーを使い続けることへの限界を感じていました。
「頑張ればなんとかなる」と信じてきた自分が、頑張れなくなった。その事実にやっと気づいたのです。
数か月後にメンタルクリニックを受診し、「休むことをすすめます」と言われました。心身の状態から継続勤務は無理だと判断し、診断書を提出して休職、そして退職を選択しました。
傷病手当金の申請のステップ
ステップ1:メンタルクリニックで診断書を書いてもらう
休職を始めた翌月にクリニックへ。前月分の傷病手当金の申請に必要な「療養担当者の意見書(医師記載欄)」を書いてもらいました。費用は約350円でした。思っていたよりずっと安かったです。
ステップ2:申請書に自分で記入する
申請書は2枚(被保険者記入欄)。名前や休んだ期間、振込口座などを記入します。難しい項目はなく、30分ほどで書けました。
ステップ3:会社に郵送する
自分が記入した書類と医師の記入欄をまとめて3枚を会社に郵送。会社側が事業主欄に記入したあと、協会けんぽに提出してくれます。
ステップ4:振り込みを待つ
申請から約2週間で指定口座に振り込まれました。思っていたより早くてほっとしました。
申請はひと月ごとに繰り返します。受診のたびに医師に記入してもらい、会社経由で提出する流れです。
なお、2026年1月からはマイナポータルを使った電子申請も可能になりました。郵送の手間が省けるので、ぜひ活用してみてください。
退職後も受給できる?期間と注意点
傷病手当金は、退職後も条件を満たせば継続して受給できます。
受給期間は最長1年6か月ですが、これは「支給開始日から数えて1年6か月」であり、途中で復職しても期間はリセットされません。
退職後に継続受給するための条件は次の2つです。
- 資格喪失(退職)までに継続して1年以上健康保険に加入していた
- 資格喪失時に傷病手当金を受給中、またはその条件を満たしていた
わたしも退職後に継続受給しています。退職前にしっかり確認しておくことをおすすめします。
また、休職前の病気(わたしの場合は溶連菌やコロナによる欠勤)でも傷病手当金を使えます。「正式な休職じゃないともらえない」と思っている方も多いのですが、条件を満たしていれば病欠やケガでも申請できます。
よくある質問
Q. パートでももらえる?
社会保険(健康保険)に加入していれば、パートでも対象です。国民健康保険に加入している場合は対象外になります。
Q. 有給休暇中はもらえない?
有給を使って給与が支払われている日は、傷病手当金は支給されません。ただし待期期間の3日間に有給を充てることはできます。
Q. 副業・アルバイトはしていい?
受給中に就労とみなされる行為をすると、支給が止まる可能性があります。外出や軽い家事は問題ないことが多いですが、収入を伴う活動は事前に確認することをおすすめします。
Q. 確定申告は必要?
傷病手当金は非課税のため、原則として確定申告は不要です。ただし医療費控除などを申請する場合は別途手続きが必要になることがあります。
まとめ
傷病手当金は、働けなくなったときに収入を守ってくれる大切な制度です。
- 会社員(健康保険加入者)が病気やケガで休んだときに給与の約3分の2を受け取れる
- 最長1年6か月、退職後も条件次第で継続受給できる
- 申請は月1回、医師の証明書と申請書を会社経由で提出するだけ
「こんな制度があるなら、大丈夫」——体や心が限界のとき、そう思える制度があることを知っていてほしいと思います。
わたし自身、体調が悪くなる前からこの制度を知っていたからこそ、いざというときに迷わず活用できました。知らないまま働き続けて、いざというときに「そんな制度があったの?」となってしまうのはとてももったいないことです。
社会保険制度は、知っている人だけが得をする仕組みではなく、すべての人が使えるように設計されています。元気なうちに知っておくことが、自分と家族を守ることにつながります。
もし今、休むべきかどうか迷っているなら、まずかかりつけ医やメンタルクリニックに相談してみてください。あなたが休むことを選んでも、制度が支えてくれます。
